子育てコラム

出産後にパパがやるべき7つの手続きの期限・順番・準備物を把握しよう

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子どもが生まれたらやらないといけない手続きが、いくつあるか知っていますか?

「出生届」や「出産育児一時金」の申請など、子どもが生まれたらやるべきことがたくさんあります。ママは「出産」という大仕事をやりとげたばかりなので、めんどくさい役所への申請はぜひパパが率先して対応しましょう。

出産後に「あれ?なにやるんだっけ?」と慌てないように、やるべきことをちゃんと把握しておきたいですね。

今回は、二児(2015年6月♂/2017年3月♀)のパパとして、私が実際に対応した内容をもとに、出産後のにやるべきことのなかでも特に重要な7つの手続きについて、「期限」「順番」「準備物」をまとめておきます。

※準備物につきましては、「後から郵送でOK」や「第二子の場合は不要」等、お住いの地域や兄姉の有無により微妙に異なる可能性があります。お住まいの市役所へ必ず確認してください。

【記事更新履歴】
  • 2016年9月30日:記事公開
  • 2017年10月31日:匿名の方からのコメントをもとに但し書きを追加
  • 2018年7月16日:内容のチェック&育児休暇が最長2年になった制度改定を反映
  • 2018年7月24日:「児童手当」について第1子(2015)と第2子(2017)の必要書類を混同し誤った記載があることをコメントでご指摘いただいたので、大阪市に問い合わせて2018年度の内容に更新
  • 2020年9月20日:記載内容についてメンテナンス

出産後、ママが入院中にやるべき手続き

①出生届

説明 生まれた赤ちゃんの戸籍と住民票を新たに作成します。
期限 出生日を含めて14日以内に提出
窓口 居住地・本籍地・出生地のいずれかの市町村役場の担当窓口
必要
書類等
  • 出生証明書
    (産婦人科でもらえる書類)
  • 母子手帳
    (出生届出済証明の押印をしてもらえる)
  • 印鑑

まずは、最重要手続きがこの「出生届」です。役所へ申請に行く際には、赤ちゃんの名前や漢字も決まっている必要があります

申請時に役所に母子手帳を持っていくことにより、「確かに出生届が完了しましたよ!」という意味の「出生届出済証明」のハンコを押してもらえます。

申請の時に必要な「母子手帳」は、産院によって受け取れるタイミングが異なります

我が家の場合、第一子を個人クリニックで出産した際は、まだ妻が入院中に母子手帳を預かることができました。

一方、第二子を総合病院で出産した際は、退院時に出産費用の精算と引き換えに母子手帳を受け取ることになりました。

「出生届」や次で説明する「保険証の取得申請(健康保険の加入)」のタイミングも変わるため、いつ母子手帳を受け取ることができるか事前に確認しておきましょう。

②保険証の取得申請(健康保険への加入)

説明 児童を養育している人の健康保険に、赤ちゃんを追加する必要があります。
(共働きの場合はパパ・ママどちらの保険に加入しても大丈夫ですが、「扶養控除」なども合わせて調べてみてください)
期限 急な体調不良で困らないように、早めの手続きがおすすめ
期限は健康保険の種類(社会/国民/等)によって異なります。一番早いのは、国民健康保険の出生後14日以内です。
窓口 会社員は勤務している会社へ、国民健康保険加入者は居住地の市役所の国民健康保険課
必要
書類等
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 母子手帳
    (出生届出済証明が必要なので)

ママが専業主婦の場合はパパの、共働きの場合はパパ・ママどちらかの健康保険に加入することになります。

特に共働きの場合は、どちらが「扶養控除(養う家族がいる分税金を安くしますよ、という制度)」を受けるかについても、合わせて考えておく必要があります。

保険証はできるだけ早く申請するのがおすすめです。

万が一の病気や怪我も心配ですし、申請をしてから保健証が手元に届くまで、だいたい1~2週間はかかります。

僕の場合、娘が生まれたのが3月で入退社の激しい時期だったので3週間近くかかりました。

「このままだと子どもの1ヶ月検診に間に合わないかも!?」とドキドキしたのを覚えています。(別に無くても検診は受けられるが、保険証が届いてからもう一度病院に見せに行く必要がある)

出産後の翌日から15日以内にやるべき手続き

③児童手当

説明 児童を養育している人に2ヶ月に1回支給される手当
(扶養中の家族の人数による所得制限あり)
期限 ・第1子の場合は出生翌日から15日以内
・第2子以降の場合は手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内
窓口 居住地の市町村役場の担当窓口
必要
書類等
  • 印鑑
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者の銀行口座(手当が振り込まれる口座)
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者のマイナンバーカードまたは通知カード

請求者とは、両親のうち所得の高い方になります(所得制限があるため)

参考大阪市:児童手当 (…>金銭的支援>育児に関する金銭的支援)

参考大阪市:育児に関する金銭的支援

赤ちゃんの年齢に合わせて2ヶ月に1回、10,000〜15,000円の手当を受け取ることができる制度。わりと忘れがちで、たまに預金通帳の記帳をしたときに気がついてちょっと幸せになります(笑)。

ママが退院後にやるべき手続き

④出産育児一時金

説明 加入者が出産した時、最大42万円(2018年度)が支給される制度
期限 「本人受取」「直接支払い制度」「受け取り代理制度」の3つの受け取り方法があり、産婦人科によって選べる方法が違います。
窓口 ママが会社員の場合は勤務している会社に申請、ママが専業主婦の場合はパパの会社に申請、国民健康保険加入者は居住地の市役所の国民健康保険課に申請。
(産院で直接支払制度を利用する場合は、合意文書を作成する必要がありますが、窓口に直接行かなくてよくなります)
必要
書類等
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 出生証明証または母子手帳
  • 通帳など振込口座が分かるもの
  • 分娩機関の領収書と明細書
  • 手続きに来る人の本人確認書類
  • 分娩者のマイナンバーが分かるもの

本人受取」は、「自分で書類を揃えて申請し、自分の銀行口座にお金を振り込んでもらう」制度です。

直接支払い制度」は、代理申請の合意書さえ書けばあとは全て産院で対応してくれます。(ほとんどの産院がこっち)

受け取り代理制度」は、「私が直接もらう代わりに、○○という病院へ出産育児一時金を支払ってください」と事前に申請をする制度です。(わりと珍しい)

市が違うだけでも「直接支払い制度」が使えない場合があるので、里帰り出産を希望される場合は注意してください。

我が家の場合、第一子は里帰り出産をしたのですが同県の異なる市で「直接支払い制度」が使えませんでした。一旦すべての分娩費用を支払った後、もろもろの領収書をまとめて役所に持参しました。

申請の手続き自体は30分もあれば終わりますが、書類の整理は大変だった……。

⑤出産手当金

説明 女性が出産のために会社を休む際、条件を満たしていれば、勤務先の健康保険から、手当支給開始日以前の継続した12ヶ月の支給平均額の3分の2が支給されます
期限 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給される
窓口 勤務先の担当窓口、または各健康保険組合など
必要
書類等
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 母子手帳
  • 通帳など振込口座が分かるもの
  • 出生証明書など

会社員のママが、「出産」のために会社を休むので給与の一部を保障する、という給付制度です。

「育児」のために会社を休むので給与の一部を保障する、という「育児給付金」と混同しないように注意してください。

ちなみに、育児給付金は、赤ちゃんが1歳になる前日までの1年間(保育所に空きがなく子どもの預け先が無い、という場合は最長2年)、給与のうちの決まった額を貰える制度です。育児休業開始から半年までは給与の67%、半年以降は給与の50%になります。

【ざっくり計算】

  • 出産42日前~出産後56日目まで:社会保険から出産手当金として給与の67%
  • 57日目〜236日目(180日間):ハローワークから育児給付金として給与の67%
  • 237日目〜育児休業終了(通常1年~最長2年):ハローワークから育児給付金として給与の50%

⑥所得税の還付申告(医療費控除)

説明 医療費などの自己負担額が10万円を超える場合には、超えた金額分の所得税控除がうけられる制度
※出産に関係なく利用できる制度。妊婦健診や分娩費用から出産育児一時金を差し引いた額を計上できる
期限 確定申告時に申請
窓口 居住地の税務署
必要
書類等
  • 印鑑
  • 確定申告書
  • 領収書

医療費控除は、出産だから利用する制度、というわけではありません。1年間の医療費が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部がかえってくる制度です。ここで注意が必要なのは「家族でかかった医療費の総額で計算される」ということ。

つまり、共働きの家庭ならパパ・ママどちらの医療費控除としてでも申請できます。

「出産直前の体調が悪くて検診費用がかかった」とか、「分娩費用の高い病院で出産した」など、出産費用が出産育児一時金(最大42万円)よりも高くなった場合、その差額を「パパの医療費控除」として計上することができるわけです。

ママが退院後&赤ちゃんの健康保険証を取得してからやるべき手続き

⑦乳幼児等・こども医療費助成

説明 申請することで、医療費受給者証を取得することができ、居住地における健康保険診療の一部、または全額を助成してくれる制度。
期限 期限は無いが、早めの申請をおすすめします。他府県で受診した場合は、いったん診療費を支払った後、診療月の翌月以降、2年以内に支給申請をすることで代金を受取ることができます。
窓口 居住地の市町村役場の担当窓口
必要
書類等
  • 印鑑
  • 赤ちゃんの健康保険証
  • (所得・課税証明書/新生年度の1月1日時点で他府県に在住していた場合に必要になります)

0歳児とかの場合、基本的には医療費がタダになります。(自己負担が必要な予防接種や、救急病院における薬の容器代などは別)

赤ちゃんはすぐに体調を崩しますので、早めに申請しておくと安心です

お出かけするときは、「母子手帳」「赤ちゃんの健康保険証」「こども医療費受給者証」の3点セットを、取り出しやすいところにまとめておきましょう。

あと、これからはじまる子育てのなかで「出会いたくないけど出会ってしまう様々な病気」については『子どもがかかりやすい病気一覧【流行時期・年齢・予防接種有無など】』という記事にまとめています。ぜひ読んでみてください。

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出産後にパパがやるべき7つの手続きの期限・順番・準備物を把握しよう【まとめ】

最後にもう一度、実施すべき手続きをまとめます。

  1. 出生届
    →出生日を含めて14日以内に提出
  2. 保険証の取得申請(健康保険への加入)
    →万が一に備えて早めに申請!
  3. 児童手当
    出産の翌日から15日以内
  4. 出産育児一時金
    →「本人受取」「直接支払い制度」「受け取り代理制度」のどれが選べるか産院へ確認
  5. 出産手当金
    →ママの勤務先に連絡
  6. 所得税の還付申告(医療費控除)
    →確定申告時(毎年3月)。パパの医療費控除としても申請可能
  7. 乳幼児等・こども医療費助成
    →赤ちゃんの保険証を入手後。万が一に備えて早めに申請!

産院やママの勤務状況(専業主婦/夫婦共働き)によって、実施すべき手続きや申請先が変わりますので必ず確認してください。出産という大きな仕事を成し遂げてくれたママを助けるために、細々とした役所の申請はパパがささっと済ませてあげましょうね。

ママが無事に退院して家に戻ってきたら、「怒涛の日々」がいよいよはじまります。「知らないうちに3ヶ月たってる……」とかザラですよ(笑)

ちなみに、子育て中は何かと物入りです。我が家のオムツにかかる費用を計算すると、3歳までに1人あたり20万円もかかっていることが分かりました……。

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以上、TSUNJI(@tsunji1983)でした。

POSTED COMMENT

  1. 匿名 より:

    児童手当は出生届と同時にできるので、「ママが退院後、赤ちゃんの健康保険証を取得してからできる手続き」ではないですよね?

    • TSUNJI より:

      コメントありがとうございます!
      出生届と同時に児童手当の手続きができるのは、第二子以降の場合か、健康保険証の提出が不要または郵送可能な地域にお住まいの場合だと思われます。
      (第二子の場合は、第一子と同じ口座を利用するので、「振込口座が分かるもの」も必要無くなります)

      冒頭にて「※準備物につきましては、「後から郵送でOK」や「第二子の場合は不要」等、お住いの地域や兄姉の有無により微妙に異なる可能性があります。」と但書を追記させていただきました。

  2. 匿名 より:

    これを参考に私も手続きさせて頂きます!
    丁寧にまとめてくれて有難う御座います。

  3. 匿名 より:

    もし児童手当が子供名義の保険証をもらってからなら、会社側の子供の保険証配布があなたのように3週間遅れ場合、15日以内に手続きしないといけないのに生まれた月からの申請が難しいですよね。産まれた日にちが月の初めでない限り。
    ちなみにわたしの市区町村では児童手当の必要書類に子供名義の保険証は必要ありませんでしたよ。

    • TSUNJI より:

      コメントありがとうございます。

      第一子と第二子の対応を混同しておりました。大変失礼いたしました。
      改めて「大阪市」を例に2018年度の必要手続きを問い合わせたところ
      ・第1子の場合は出生翌日から15日以内
      ・第2子以降の場合は手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内
      ・健康保険証は請求者のみでOKになった&2016年1月からマイナンバーカードが必要になった。
      との情報を得ました。

      そこで本記事につきましても
      「出生後の翌日から15日以内に実施すべきこと」
      と新たに見出しを作成して「児童手当」の記載を移動させていただきました。

  4. るな(セーラームーンじゃないよ) より:

    ここの内容を参考にして無事手続き終わらせることができました。
    初児でわからないことだらけだったので、とても参考になりました。ありがとうございます

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